著作権法

講演や著作をする人はきちんと著作権法を理解しておいて欲しい。
他人の著作物を引用したりすることがあるからだ。
講演資料を作成したり、原稿をつくれば少なからず他人の情報を使うことがある。
他人の情報を使うことで、自分の情報を引き立たせることもできる。
相手に、納得させる根拠を提供することもできる。
この引用という行為はすごく世の中のためにもなる。
そうはいっても、引用という定義をしっかりと理解しておく必要がある。
人が創造した物は、著作権法という法律でその権利が守られている。
創造した人に独占的な権利が与えられるという基本的な考え方に基ずく法律だ。
そうは言っても、社会の進歩のためには、この創造物を有効に使えることを許容している。
先ほどの、引用という方法で、著作権者の許可を都度とらずに利用できるという制度もある。
私も、物書きとして著作権法について常に勉強をしているが先日ある本を読む機会があった。
いままでは、弁護士などが書いた著作権法の本を読んでいたが、なぜか物足りなかった。
いわゆる法律論で有り、回りくどい解釈ばかりだった。
弁護士がどうこう言おうとも、結局は最後は裁判所の判断になるのだから読んでもすっきりしなかった
ところが、今回見つけた書籍は、この著作権に関する役所の元課長さんが書いた物だった
元法律の番人が解説するものだったので、法律の本質を理解できるような情報を得ることもできた
2007年に発行された物だが、手に入れられるなら読んでほしい
書籍名は「著作権とのつきあいかた」、著者は岡本薫
出版社は商事法務です

2019年08月17日