高圧ガスに関する法の沿革 その-2

昭和50年、1975年に石油コンビナート等災害防止法という法律が制定された
http://www.bousaihaku-smart.com/ff60years/11372/
高圧ガスという単独の規制領域だけでは無く、危険物も含めた総合的な規制が必要だとの考え方だ
法の縦割りで、高圧ガスや危険物というように規制する法律が異なるという現実が日本ではある
海外では、高圧ガスのみを取り締まるという法律はない 高圧ガス保安法というのは日本独自の法律だ
1975年~76年にかけては1970年代前半のコンビナート事故多発を受け法の強化を行っている
http://www.pecj.or.jp/japanese/safer/case_list/case_list_S49-past.html
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcsj1966/11/4/11_4_177/_pdf
1986年には、長期連続運転が可能となる高圧ガス認定制度という考え方が織り込まれた
1990年代に入ると自主保安という考え方が進んできた
国家が民間事業者を取り締まるのではなく、事業者自らが自主的に安全を管理するのが基本だという考え方だ
これにより、1997年には、「取締」という字句が法名称から無くなり「高圧ガス保安法」という名称に法が改められた
http://www.kansan.co.jp/material/data/1155890557198781.pdf
2005年には認定制度に関する事項が改定され体系的な保安管理システムを要求されるようになってきている
事業者自らがリスクアセスメントを行い、事故の防止を図るよう求められている
2017年4月には、スーパー認定といいプラントを長期間停止しないで運転を継続できる制度もできている
ハードルは高いが、企業にとってはメリットのある制度だ
https://www.khk.or.jp/certification/
安全は担保しながらも、企業の国際競争力強化を図る施策が取り込まれてきている
法の改正は世の中の動きを写している
条文だけでは無く、改正の背景も学んで欲しい

2020年01月15日