事故と刑事罰

事故を起こすと当然、警察や労働基準監督署の調査が入る
事故の原因が複雑であれば、半年や1年で結論が出るわけではない
起訴されるまでに2年や3年もかかる事例は多い
事故の原因はそう単純ではないからだ
法律上責任を問われるのは、法令違反があるかないかだ
法令の条文は、細かなことまで規定していない
つまり、法令の条文をどう解釈して個別の事故に対応させるかに時間がかかる
単純な事故であれば、法の条文をそのまま解釈して適用できるが、化学物質の危険性に起因する事故はそう簡単にはいかない
刑事罰を問うには、事故の予見性と言うことが重要になる
事故になるとはわかっているのに何もしなかったというのは、犯罪だ
しかし、物質危険性などはその危険性を予測できないものもある
物質危険性というものは、全てわかっていると言うわけでは無いからだ
未知の領域が多数存在する
公知の事実であれば、それを知らなかったでは済まされない
しかし、公知の事実でなければ、事故が起こることは予見することは難しい
化学プラントの事故の裁判を見て見るとこの事故の予見性について裁判官の判断がバラツキがあることは事実だ
裁判官は、化学の専門家ではないからだ
だからといって事故が起きていいと言うわけではない
事故が起きてしまえば、社員が刑事罰に問われることがある
精神的な負担のみならず、刑事罰まで問われることもある
事故を起こせば社員にこのような負担がかかる
事故を起こさないように企業は努力をして欲しい

2019年11月28日